当然の判決
有る意味当然すぎる判決が出たと言える。
番組の録画転送は適法=テレビ局が逆転敗訴-知財高裁・・・・時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000119-jij-soci
日本のTV環境はデジタル化以降規制ばかりで視聴者への配慮などどこかに置き忘れている。
この問題、普通に考えてもTV局側に分があるとは思えない、しかし一審判決は逆だった、この方が問題だろう。
受信した番組を録画し、それをどの様な形態で再生視聴するのかは個人の自由である。
この場合、それをネット経由で視聴するだけだ。実際ソニーが市販しているロケーションフリーを使えば個人努力で同じ事が出来る。
今回訴えられた業者は同様機器のメンテナンスを含めたサービスを行っているだけに過ぎず、所謂再送信を行っている訳では無い。
親機が完全に業者のモノであり、1台で多数に配信するならば明白な再送信に当たり規制を受けるのは否めないが、今回はそうでは無い。
この様な馬鹿げた規制をするくらいなら、海外向けに全TV局合同で再送信サービスを立ち上げれば済む話である。
まぁダビング10もそうであるが、利用者に不便極まりない規制だけは断固反対である。
番組の録画転送は適法=テレビ局が逆転敗訴-知財高裁・・・・時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000119-jij-soci
テレビ番組を録画し、インターネット経由で転送して海外で視聴可能にするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放テレビ局9社が日本デジタル家電(浜松市)にサービス差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は27日、差し止めと損害賠償を命じた一審東京地裁判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。
田中信義裁判長は「録画行為の主体はサービスの利用者であり、許された私的複製に当たる」と判断。機器の保守、管理を行う同社が録画を行っており、複製権の侵害だとするテレビ局側主張について、「利用者の行為を手助けしているにすぎない」と退けた。
判決によると、同社は「ロクラクII」と名付けた装置を親機と子機1式でレンタル。国内に設置した親機が録画し、海外の利用者は子機を操作してネット経由で視聴できる。
日本のTV環境はデジタル化以降規制ばかりで視聴者への配慮などどこかに置き忘れている。
この問題、普通に考えてもTV局側に分があるとは思えない、しかし一審判決は逆だった、この方が問題だろう。
受信した番組を録画し、それをどの様な形態で再生視聴するのかは個人の自由である。
この場合、それをネット経由で視聴するだけだ。実際ソニーが市販しているロケーションフリーを使えば個人努力で同じ事が出来る。
今回訴えられた業者は同様機器のメンテナンスを含めたサービスを行っているだけに過ぎず、所謂再送信を行っている訳では無い。
親機が完全に業者のモノであり、1台で多数に配信するならば明白な再送信に当たり規制を受けるのは否めないが、今回はそうでは無い。
この様な馬鹿げた規制をするくらいなら、海外向けに全TV局合同で再送信サービスを立ち上げれば済む話である。
まぁダビング10もそうであるが、利用者に不便極まりない規制だけは断固反対である。
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